最近、顧問先より代休と振替休日の違いについて
説明を求められました。
この知識は割合大事なことですが、言葉では
なかなか理解しにくい内容です。
そこで、簡単に以下にまとめてみました。
皆様のご参考になれば幸いです。
割増賃金のルールについて
割増賃金の割増率についてご案内いたします。
1.例えば1日の所定労働時間が 8時から5時までで
昼休みが1時間、で休日が土曜日と日曜日、
日給が8000円の場合
*なお、変形労働時間制採用事業所及び一部の地域
における深夜時間については、今回の説明と
異なる取り扱いが生じる場合がありますので
ご注意ください。
@月曜日から金曜日までの朝5時から8時までと
夕方の5時から10時までは
⇒通常残業として 最低25%割増
(1時間当たり1250円以上)
*労働基準法37条1項、
平6年1月4日政令第5号によれば
割増賃金率の最低限度は時間外労働は25%、
休日労働は35%とする。
このとき、残業が深夜時間(夜10時から朝5時まで)
にかかった場合は
⇒通常残業(25%)+ 深夜分(25%)=50%割増
(1時間当たり1500円)
*労働基準法37条3項
A土曜日の朝5時から夜10時まで
⇒この場合は通常の時間もすべて通常残業となる、
5時以降も10時までは同じ(残業の残業はない)
最低25%割増(1時間当たり1250円)
このとき、残業が深夜時間にかかった場合は、
50%割増(1時間当たり1500円)
*なお土曜日は法律上休日ではないが上記の条件
の場合すでに週40時間の枠を超えるために
普通時間の出勤であっても通常残業となる。
B日曜日の朝5時から夜10時まで
(日曜日は基本的に法定休日)
*法定休日については原則は、毎週少なくとも1日、
又は4週間に4日以上
労働基準法35条1項、2項
⇒この場合は通常の時間もすべて休日出勤となる
取り扱いは通常残業とならず休日割増
(35%割増)が適用される。
このため、1時間当たりの休日出勤分は
1350円となる。
このとき、休日出勤が深夜時間にかかった場合は、
⇒休日割増(35%)+ 深夜分(25%)=60%割増
(1時間当たり1600円)
整理すると、通常残業→ 25%以上
通常残業+深夜→ 50%以上
休日出勤→ 35%以上
休日出勤+深夜→ 60%以上
*但し休日は日曜日出勤に限る、
土曜日は通常勤務もすべて通常残業となる
2.振替休日と代休について
*この場合の休日とは法定休日(日曜日)のこと
昭和23年4月19日 基収397号、
昭和63年3月14日 基発150号、
@振替休日は前日までに振替日を特定する場合、
*就業規則に規定が必要
⇒割増賃金は不要
A代休休日は休日労働をした後に他の労働日を
休日にする場合
⇒割増賃金は35%分(1日当たり2800円)
となる
8000円]0.35=2800円)
*代休にしなかった場合は休日出勤した分は
(1日当たり10800円)
8000円]1.35=10800円
以上、ご参考まで
行政書士&社会保険労務士 成瀬事務所



