された方がみえました。
「自分は派遣先で3年以上(26業務)で働いて
いるが法律的には、派遣先に雇用の申込義務が
あるのではないか?」
昨今、人材派遣業者に雇用されて派遣先で長期に
働いている方が多くみえるようですが、今回のテーマ
について自分は対象になるのかどうか、疑問を感じて
いる方もちらほらいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、労働者派遣法ではどのように規定
されているのか、確認してみましょう。
1.労働者派遣法40条の3 (雇い入れ努力義務)
派遣先は派遣受け入れをしている同一の業務
について派遣可能期間内で1年以上(派遣実施期間)
役務の提供を受けた後、その業務について新たに
労働者を雇い入れしようとする時は、下記に適合する
派遣労働者を遅滞なく雇い入れるように努め
なければならない。
@派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に
雇用されて同一の業務に従事することを希望する
旨を当該派遣先に申し出たこと
A派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内
に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと
2.労働者派遣法40条の4
(派遣期間の制限のある業務への雇用契約の申込義務)
派遣先は、派遣元事業主から派遣期間の制限に
抵触することになることの通知を受けた場合に、
派遣されている労働者を継続して使用するときは、派遣
期間の制限が抵触する前日までに、派遣されている
労働者が派遣先に雇用されることを希望する者に対し、
雇用契約の申し込みをしなければならない。
3.労働者派遣法40条の5
(派遣期間の制限のない業務への雇用契約の申込義務)
派遣先は、派遣期間の制限のない業務について、
派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣
労働者による役務の提供を受けている場合、その業務
について正規の労働者を雇用しようとするときは、当該
労働者に対して雇用契約の申し込みをしなければならない。
4.労働者派遣法48条1項(指導、助言、)
厚生労働大臣は、労働者派遣の役務を受ける者に対し、
労働者派遣事業の適正な運営または派遣就業を確保
するために必要な指導及び助言をすることができる。
5.労働者派遣法49条の2(公表等)
労働者派遣法48条1項の指導、助言を受けても、なお
これに従わなかった場合等に、厚生労働大臣は40条の4、
40条の5の違反者に対し雇用契約の申し込みをすべき事を
勧告することができる。
さらに、この勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、
その旨を公表することができる。
以上、簡単に関係条文をあげてみました。
全体を見て感じることは、指導、助言、勧告、公表がどれほど
派遣先企業に影響力があるか、少し疑問です。
また、無理やり法律を盾に雇入れをさせたとしても、その後の
労働環境に影響を受けないか、この点も心配があります。
こうしたことも考慮に入れて参考にしてください。
なお、平成16年改正労働者派遣法についてのポイントは
こちらをご参照ください。
行政書士&社会保険労務士 成瀬事務所
タグ:労働者派遣法
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